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法務省の有識者検討会は27日、声優らの「声」を現行法で保護対象とする指針案を大筋で了承した。生成AIで作成した音源や動画をSNSで公開した場合の民事上の問題点を整理。8月上旬にも指針を公表する。
著名人の名前や肖像の無断利用については最高裁で判例があるが、声については明確な規定や判例がなく、違法性の線引きが曖昧だった。
指針案は人の声について「 個人の人格の象徴 」と明記。著名人らが自身の名前や肖像等の商業利用を独占できるパブリシティー権や、人格権に由来する「みだりに利用されない権利」の保護対象になるとした。
パブリシティー権侵害の判断基準として、声が持つ顧客吸引力の利用有無が分かれ目になると指摘。声優が演じるキャラクターの声に似せた歌唱動画を生成AIで作成し公開・収益化した場合などが権利侵害となりうる事例として示された。収益目的がなくても顧客吸引力を利用し営業上の不利益を与えた場合も侵害の可能性がある。
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