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従来型の健康保険証は、有効期限切れ後も保険診療を受けられる特例が7月末で終了するため、8月以降は使用できなくなる。厚生労働省は、マイナンバーカードに保険証機能を統合した「マイナ保険証」か、代わりとなる「資格確認書」を医療機関の窓口で提示するよう呼びかけている。
従来の保険証しか持たずに受診した場合、初診時などに全額自己負担を求められる可能性がある。後日、マイナ保険証や資格確認書を提示すれば差額は返金されるが、一時的に大きな経済的負担が生じかねないため、注意が必要だ。
高額療養費制度を利用する際、マイナ保険証を持っていれば特別な手続きなしに上限額を超えた分の支払いが免除される。一方、資格確認書の場合は医療費を一時的に立て替えたり、加入する公的医療保険の保険者に申請したりする必要があり、手間がかかる。
資格確認書は、マイナ保険証を持たない人向けに市町村の国民健康保険や協会けんぽなどから発行される。申請には手続きが必要で、発行までに時間がかかる場合もあるため、厚労省は早めの準備を推奨している。
政府は2024年8月からの全面移行を目指しており、医療現場での混乱を避けるためにも、国民は自身の保険証の状況を確認し、適切な対応を取ることが求められる。厚労省は「必ず持参してほしい」と強調している。