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自衛隊の憲法明記は新条項で 9条2項削除より現実的 大阪大名誉教授・坂元一哉

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Aiko Yamamoto
政治 - 10 8月 2026

7月25日に閉会した特別国会で、皇室典範の改正を実現した高市早苗首相(自民党総裁)の次の大きな課題は、昭和30年11月の自民党結党以来の党是である憲法改正の発議だ。首相は今年4月の党大会で「立党70年。時は来た。憲法改正に向け、党員・党友の総力を挙げて国民に説明する。党是を何とか進めよう」と述べ、意欲を示している。

改憲論議の重要論点の一つが自衛隊の明記だ。自衛隊明記と言っても「自衛隊」という言葉自体を憲法に書き込むことではなく、自衛隊と憲法の関係をより整合的なものにすることを指す。

現状では、憲法9条2項が戦力の不保持を定める一方、主権国家の固有の権利である自衛権と、その行使に必要な最小限度の実力保持は禁じられていないという政府解釈により、自衛隊の合憲性が支えられている。

このような解釈に依存する現状に対して、大阪大名誉教授の坂元一哉氏は、9条2項を削除するより、新たな条項を追加する方が現実的だとの立場を示す。新条項で自衛隊の法的位置づけを明確にすれば、憲法との折り合いをつけやすくなるというのがその趣旨だ。

首相が掲げる憲法改正発議に向けては、与党内の議論や国民的理解の醸成が欠かせない。自衛隊明記を巡る選択肢として、新条項の追加が現実的な道となるのか、今後の論戦が注目される。

編集部注:この記事はAIを使用して作成されており、産経新聞の記事を元に、内容を変更せずにリライトしたものです。
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