屋上駐車場の柵強度不足、保育園に5874万円賠償命令 園児死傷事故で名古屋地裁

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Haruki Sato
自動車 - 10 6月 2026

名古屋地裁は29日、保育園の屋上駐車場から乗用車が転落し園児2人が死傷した事故をめぐる損害賠償訴訟の判決を言い渡した。死亡した女児の遺族が、保育園を経営する社会福祉法人やその代表理事、園長、運転者を相手取り総額1億3000万円余りの賠償を求めていた。

事故は同日午後4時5分ごろ、名古屋市緑区有松町桶狭間付近の私立保育園で発生。75歳(当時)の男性が運転するワゴン車が、屋上駐車場の金属製柵に2回衝突し、これを突き破って約3.6メートル下の園庭に転落した。

園庭では延長保育のため、職員が園児を並べて点呼を取っていたところ、落下した車が園児を直撃。2人が下敷きとなり、3歳の女児が死亡、別の1人が重傷を負った。

この駐車場では以前にも車が柵に衝突する事故が発生しており、遺族側は「屋上に駐車場を設置する構造に無理があり、実際に事故が起きていたことからも事故発生は予見できた」と主張。社会福祉法人と代表理事、園長、運転者に計1億3000万円余りの賠償を求めて提訴した。

保育園側はこれに対し「事故は想定外の異常な状況で起きており、予見性は無かった」と反論していた。

判決で名古屋地裁の島田周平裁判長は「設置されていた柵の強度は国土交通省の定めた転落防止基準を大幅に下回っていた」と指摘。アクセルとブレーキの踏み間違いやシフトレバー誤操作による暴走を防ぐ強度がなかったことを認めた。

その上で「設置されていた柵は衝突による車の転落を防止するには不十分。落下を防止するための柵は多数の園児の命を守る生命線であり、強度や駐車場の構造を含め高度の安全性が要求される」として、屋上駐車場設置を決めた社会福祉法人に事故の責任があると判断した。

一方、裁判長は「駐車場の設置は理事会の決定であり、代表理事や園長に個別の責任はない」と否定。賠償は運転者と社会福祉法人が連帯して行うのが相当とし、2者に計5874万円の支払いを命じた。

遺族側は代表理事と園長の責任が認められなかったことを不服とし、控訴する方針。

編集部注:この記事はAIを使用して作成されており、Response.jpの記事を元に、内容を変更せずにリライトしたものです。
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