t>

2004年8月に兵庫県内の山陽自動車道で追突事故を起こし、幼児3人を含む5人を死亡させたほか、その後の火災で他のクルマの運転者らに軽傷を負わせたとして、業務上過失致死傷と道交法違反(過労運転)の罪に問われた32歳の男の判決公判が8日、神戸地裁で開かれた。
事故は8月7日午前6時ごろ、赤穂市木津付近の山陽自動車道上り線・高山トンネル(全長1378m)内で発生。走行車線でパンクしたタイヤの交換作業をしていたクルマに、後続の大型トラックが減速せずに激突した。
衝突されたクルマは大破し、後部座席に乗っていた幼児3人を含む5人が死亡した。
また、衝撃で燃料タンクが破損し、これに引火して激しく炎上。トンネル内に取り残されて走行不能になったクルマの乗員など9人が煙を吸い込み、喉に炎症を起こすなどの軽傷を負った。
これまでの公判で被告弁護側は「発生要因のひとつに会社側からの過重労働の指示や、運転者が会社からの指示をを容易に断れないという社会的な背景があった」として、情状の酌量を求めていた。
しかし8日に開かれた判決公判で、神戸地裁の浦島高広裁判官は「安全運転の第一責任は常に運転者が負うべきである。被告は体調の悪化を認めながら、運転を止めなかった」と述べ、被告が勤務していた運送会社からの指示があったことは容認したものの、責任については切り分ける判断を行った。
その上で、浦島裁判官は「注意散漫な状況で運転を続け、多数の死傷者を出した責任は重大。死亡した5人の苦痛や悲しみ、無念さは想像するに余る。被告が職業ドライバーだったことを勘案すれば、過失の程度は著しい」と認定し、懲役4年の実刑判決を言い渡した。今回の裁判では、過重な勤務を命じた会社側の責任を裁判所がどう判断するかが注目されていたが、この部分の厳密判断は示されず、「事故発生の責任は運転手にある」という従来の判断が貫かれる結果となった。