t>

選挙カーは1台だけ合法?公職選挙法の意外な抜け道と厳格なルール

1 minutes reading View : 34
アバター画像
Haruki Sato
自動車 - 25 7月 2026

30日の投票日を前に、衆院選候補者や運動員が街中で選挙カーを走らせている。しかし公職選挙法第141条1号では、候補者1人につき使用できる自動車は1台と明確に定められている。ではなぜ多くの候補者が複数台の車両を連ねているのか。実は法律にはカッコ書きで「(その構造上宣伝を主たる目的とするものを除く)」という例外規定が存在する。

この例外規定により、候補者自身が移動・運動に使う車とは別に、宣伝を主目的とする車両(いわゆる宣伝カー)は台数制限の対象外となる。そのため候補者の乗る車1台に加え、スタッフが運営する宣伝用車両を複数台組み合わせた「選挙カーフリート」が事実上認められている。また政党が使用する自動車についても、別途台数制限が設けられている。

さらに第140条は「気勢を張る行為の禁止」を掲げており、自動車を連ねて往来する行為—つまりパレード—は厳禁だ。選挙カーは必ず単独で走行しなければならず、複数台が列をなして走ることは違法となる。

その他にも細かなルールが多数存在する。選挙運動用自動車には選挙管理委員会指定の表示を義務付けられ、乗車人数は候補者と運転手を除き1台当たり4人以下と制限される。乗車する全員は同委員会指定の腕章を着用しなければならず、違反すれば罰則の対象となる。

三菱総合研究所は6月18日、総務省の令和8年度「周波数ひっ迫対策に関する調査」の結果を公表。選挙カーに使用される無線機の周波数帯が逼迫している実態を報告し、今後の選挙運動の効率化に向けた技術的提言を行っている。

編集部注:この記事はAIを使用して作成されており、Response.jpの記事を元に、内容を変更せずにリライトしたものです。
Share Copied

Trending Post