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経済産業省は、産業競争力強化法に基づくグレーゾーン解消制度を活用し、電動アシスト付台車に関する道路交通法および道路運送車両法の取り扱いを明確にした。
事業者からの照会により、電動アシスト機能を付加した台車の法的位置づけの確認が求められた。
関係省庁が検討した結果、当該電動アシスト付台車は道路交通法施行令第1条に定める「ショッピング・カート」に該当し、これを通行させる者は同法第2条第3項第1号により歩行者とみなされる。また、道路運送車両法第2条第1項の「道路運送車両」には該当せず、同法の規制対象外となる。
これにより、電動アシスト付台車は歩道での使用が正式に認められ、広く商品展開が可能となった。経済産業省は、物流業界の効率化や高齢者・女性など力の弱い労働者の雇用創出に寄与すると期待を示している。
グレーゾーン解消制度は、事業者が自社事業に対する規制の適用有無を照会できる制度である。経済産業省は、日本が主導する形で、自動運転システムに関する照会にも対応している。