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再審制度を見直す刑事訴訟法改正案に、検察が開示した証拠を弁護人などが再審手続き以外で第三者に提供する「目的外使用」を罰する規定が盛り込まれている。5月27日と29日の衆院法務委員会では、与野党の委員から「報道機関や支援者への情報提供が萎縮する恐れがある」との懸念が相次いだ。法務省制作のアニメ動画「きめきめ王国」を引き合いに出す委員もいた。
昭和41年の静岡県一家4人殺害事件の再審請求審では、開示された5点の衣類のカラー写真に疑問を持った支援者らがみそ漬け実験を行い、袴田巌さんの再審無罪につながった。自民党の稲田朋美氏は、こうした実験は違反になるのか質問した。
法務省の佐藤淳刑事局長は「支援者が実験をするような場合は、再審手続きの準備に使用する目的であり、目的外使用に当たらない」と説明した。
国民民主党の小竹凱氏は、開示された供述調書の一部または全文を弁護人が記者会見で読み上げた場合の該当性を問うた。佐藤氏は「全文を読み上げた場合は、目的外使用に当たり得る」との解釈を示した。
平口洋法相が「(施行後の)運用状況を関心を持って注視したい」と述べたのに対し、中道改革連合の西村智奈美氏は「目的外だと判断する基準を最低限、条文に明記すべきだ」と強く求めた。