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千葉・8人死傷ひき逃げ、懲役20年の実刑が確定

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Haruki Sato
自動車 - 14 6月 2026

最高裁第2小法廷(津野修裁判長)は5日付けで、2005年2月に千葉県松尾町(現:山武市)で泥酔運転により8人を死傷させたとして危険運転致死傷などの罪に問われた33歳の男について、上告棄却の決定を行った。これにより、1審と2審の懲役20年判決が確定する。

事故は2005年2月5日夜に発生。被告は知人宅から軽乗用車を無断で持ち出し、泥酔状態で運転。松尾町下野付近の県道で歩いていた男女8人を次々にはね、4人が死亡、4人に重軽傷を負わせた。そのまま逃走したが、翌6日に出頭。警察は「極めて悪質」として危険運転致死傷容疑で送検し、検察も同罪で起訴した。

弁護側は「酔ってはいたが、運転が困難になるほど酔ってはおらず、正常に運転できる状態だった」と主張。しかし1審の千葉地裁(山口雅高裁判長)はこれを退け、「被告は事故当時、第三者が見ても分かるほどに平衡感覚を失っていた」と認定。「アルコールの影響で運転操作が困難な状態で自動車を走行させていた」とし、併合罪の適用も認めて懲役20年の実刑判決を言い渡した。

被告側は控訴したが、2審の東京高裁(河辺義正裁判長)は「被告は最初の被害者に衝突した以後もブレーキを掛けた形跡は無く、飲酒の影響で正常に運転ができない状態にあった」と指摘。「帰宅の際に運転することを認識しながら酒を飲んでおり、故意が伺える。遺族らの憤りは激しく、量刑が重いといえない」として1審判決を支持し、控訴を棄却した。

最高裁第2小法廷も1、2審の判断を支持し、被告の上告を棄却する決定を行った。

編集部注:この記事はAIを使用して作成されており、Response.jpの記事を元に、内容を変更せずにリライトしたものです。
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