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「日本国旗損壊罪法」がこのほど成立した。これまで外国の国旗については、侮辱目的で損壊すれば刑法第92条(外国国章損壊罪)によって処罰されてきたが、自国の国旗である日の丸は法的に保護の対象外だった。今回の法整備で、その空白がようやく埋められた格好だ。
法案の成立に尽力したのは、高市早苗首相である。首相は十数年来、日の丸を損壊・除去・汚損する行為への法的対応を重要な政策課題として掲げてきた。その原点は、平成21年に発足した民主党政権にあるという。
当時の民主党政権下で、政府主催の行事などにおける国旗掲揚や国歌斉唱の扱いが軽視されているとの指摘が相次いだ。高市首相はこれを「国の象徴に対する認識の根幹に関わる問題」と受け止め、強い危機感を抱いたとされる。以後、粘り強く立法の必要性を訴え続けてきた。
今回の法成立をめぐっては、世論の反応もおおむね肯定的だ。複数のメディアが実施した世論調査では、賛成が過半数を占める結果が報じられている。国旗を侮辱する行為への罰則導入に理解を示す声が、幅広い年齢層で聞かれる。
一方で、表現の自由や政治的な抗議活動との兼ね合いを懸念する意見も根強い。刑法学者からは「定義が曖昧だと、恣意的な運用を招く恐れがある」との指摘も出ている。政府は運用の慎重さを求められている。
戦後、自国の象徴を法的に保護することに消極的だった日本の風潮が、今回の法改正でひとつの節目を迎えたと言える。高市首相が長年温めてきた問題意識は、ようやく形となったが、その運用の行方が真価を問われることになる。