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戦没者遺族への特別弔慰金、10年間継続へ 改正法成立 1人55万円国債交付

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Aiko Yamamoto
経済 - 07 5月 2026

戦後80年に合わせ、戦没者遺族への特別弔慰金の支給を2025年度以降も10年間継続するための改正法が31日、参院本会議で全会一致により可決、成立した。この法律により、遺族年金などの支給を受けていない戦没者遺族には1人当たり計55万円の国債が交付されることとなった。

今回の法改正は、戦後80年の節目を踏まえ、戦没者遺族への長期的な支援を維持する狙いがある。政府は特別弔慰金を通じて、戦没者の家族が受ける経済的負担を軽減する方針だ。

特別弔慰金制度は戦後20年の1965年度に創設された。以後10年ごとに、戦没者の子や兄弟姉妹ら一定範囲の遺族を対象に特別弔慰金を支給してきた実績がある。戦後70年の法改正では、金額は計50万円だったが、今回は5万円増額の55万円となった。

厚生労働省によると、今年4月1日時点の対象者は約57万人に上る。遺族の高齢化が進む中、制度の継続は対象者にとって重要な支援となっている。

今回の改正法の付帯決議は、遺族の高齢化を踏まえ請求手続きを支援することや、戦没者の遺骨収集の加速化を図るよう政府に求めた。政府はこれらの要請に応じた対応を進める方針だ。

編集部注:この記事はAIを使用して作成されており、産経新聞の記事を元に、内容を変更せずにリライトしたものです。
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