
最高裁第三小法廷(沖野真已裁判長)は24日付の決定で、福岡県春日市の歯科医院で2017年に2歳女児が麻酔剤注射後に死亡した事故の業務上過失致死罪に問われた元院長、高田貴被告(60)の上告を棄却した。この決定により、一審・福岡地裁判決の禁錮1年6カ月執行猶予3年が確定する。
事故は2017年7月に発生した。山口叶愛ちゃん(当時2)は虫歯治療のため別の歯科医が麻酔剤リドカインを使って治療を受けた直後、容体が急変した。死因は急性リドカイン中毒による低酸素性脳症だった。
一審判決によると、高田被告は両親から叶愛ちゃんの異変を繰り返し伝えられていたにもかかわらず、状態を十分に確認せず放置した。適切な処置をしていれば救命できたと判断され、有罪とされた。
弁護側は「死亡は予見できなかった」などと無罪を主張したが、一審は「症状を放置すれば死亡することがあり得ると気づけた」と指摘。二審・福岡高裁もこの結論を支持した。
最高裁は決定で、上告理由にあたる憲法違反などがないとだけ判断し、弁護側の主張を退けた。これにより、医療事故における医師の注意義務違反が改めて問われる結果となった。
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