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借入金を活用した買収(LBO)スキームの策定・実行を巡り、一連の経営判断に問題があったとして、民事再生手続き中の不動産会社ユニゾホールディングスが元社長の小崎哲資氏に損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(柴田義人裁判長)が小崎氏に計29億9320万円を支払うよう命じていたことが分かった。
判決は、小崎氏によるLBO関連の一連の経営判断が取締役としての注意義務に違反し、会社に損害を与えたと認定した。LBOを巡る経営判断で損害賠償が認められたケースは異例で、経営陣の責任の重さを改めて浮き彫りにした。
LBOは、買収対象企業の将来のキャッシュフローを期待して借入金で企業を買収する手法で、買収後に多額の返済負担がのしかかる。ユニゾホールディングスではこの仕組みを巡る経営判断が破綻の一因になったとみられ、民事再生手続きの中で元社長への責任追及が続けられてきた。
一連の訴訟で小崎氏側は、当時の経営判断には裁量の範囲内だったとの主張を展開したとみられるが、東京地裁はこれを退け、約30億円の支払いを命じる厳しい判断を示した。判決は、経営判断の失敗と取締役の法的責任の線引きを巡り、今後の企業統治に影響を与えそうだ。
ユニゾホールディングスは民事再生手続きを進める一方、今回の判決を踏まえた回収の見通しや再建計画への反映を検討することになる。企業経営におけるLBOの活用や監督責任の在り方は、今後さらに問われることになりそうだ。