軽自動車限定免許運転は無免許にあたらず 最高裁が略式命令破棄

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Kenji Watanabe
自動車 - 08 6月 2026

最高裁第1小法廷は12日、1968年に廃止された軽自動車限定免許で乗用車を運転したとして道路交通法違反(無免許運転)で検挙された65歳男性の処分を巡り、検事総長からの非常上告を受け、松阪簡裁が言い渡した罰金20万円の略式命令を破棄し、公訴棄却の判決を言い渡した。

問題の事件は今年2月に発生。三重県勢和村に住む65歳の男性は、1968年以前に排気量360ccまで運転可能な「軽自動車限定免許」を取得していたが、多気町内の町道で排気量660ccの軽自動車を運転したとして警察に摘発された。取り締まった警察官は無免許運転と判断、検察庁・松阪区検は同罪で略式起訴し、松阪簡裁も罰金20万円の略式命令を出した。

しかし、1975年9月1日の道路運送車両法改正で軽自動車の規格が排気量550ccまで引き上げられた際、既存の軽自動車限定免許保有者に対しては既得権益として、限定解除試験を受ければ普通乗用車まで運転できるよう法令で定められていた。

この決定により、男性の行為は「無免許運転」ではなく「運転免許条件違反」に該当し、本来は反則金相当の違反となる。反則金納付の通告後、納付期間経過を待たずに行われた略式起訴は法令の運用に反していた。

確定した略式命令を取り消すには刑事訴訟法に基づき検事総長が最高裁に非常上告する必要があり、検察側はこれを実施。最高裁第1小法廷の才口千晴裁判長は「松阪簡裁は公訴棄却の判決をすべきだった」と判断し、略式命令を破棄、公訴棄却の判決を言い渡した。

軽自動車限定免許を巡っては、1975年当時も「車両操作の基本は普通乗用車と変わらず、免許の取り直しを命じることは40万~50万人の既取得者に不利益を与える」として社会問題化。排気量拡大が公害防止目的で政府主導で行われたこともあり、限定解除により普通免許と同等の効力を認める決定がなされた経緯がある。

編集部注:この記事はAIを使用して作成されており、Response.jpの記事を元に、内容を変更せずにリライトしたものです。
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