ゴミ回収箱への子供の侵入は予見不能、東京地裁が請求棄却

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Haruki Sato
自動車 - 08 6月 2026

12歳の男児がゴミの回収ボックス内に入り込み、それを知らない業者が収集車に投棄したため圧縮装置で死亡した事故をめぐり、両親が自治体と業者を相手に損害賠償を求めた訴訟の判決が23日、東京地裁八王子支部で言い渡された。裁判所は「予見不可能」として請求を退けた。

事故は1998年8月、東京都多摩市で発生した。高さ1.7メートル、幅1.3メートルの鉄製ダストボックスに当時12歳の男児が入って遊んでいた。回収に訪れた業者は男児の存在に気付かず、ボックスをクレーンで吊り上げ、底を開いて収集車のゴミ圧縮機に内容物を投棄した。

男児はゴミとともに投棄され、収集車の圧縮装置に巻き込まれて死亡した。遺体は多摩ニュータウン多摩清掃工場で発見され、その時点で事故が明らかになった。

男児がどのようにダストボックス内に入ったのか、目撃者はおらず、現在も謎のままである。

両親は多摩市と回収業者が「収集時の安全確認を怠った」として、総額約4300万円の損害賠償を求めて東京地裁八王子支部に提訴していた。

被告側は「ダストボックスに子供が入っているとは予見不能で、通常の安全確認の範囲を超えている」と主張し、全面的に争っていた。

23日の判決で、東京地裁八王子支部の小林敬子裁判長は「ダストボックス内に人が入りこんだと作業員が予見することは不可能で、今回の件は異例の事態に相当する」と述べた。

裁判所は被告側の主張を認め、原告の請求を棄却した。原告側は控訴する方針とみられている。

編集部注:この記事はAIを使用して作成されており、Response.jpの記事を元に、内容を変更せずにリライトしたものです。
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