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消費者庁は6日、アプリの広告と明示せずに交流サイト(SNS)でインフルエンサーに宣伝させたのは景品表示法が禁じるステルスマーケティング(ステマ)に当たるとして、写真加工アプリ「SNOW」を運営する韓国企業と日本法人に対し、再発防止などを求める措置命令を出したと発表した。
消費者庁によると、運営会社は「Snow Corporation」(韓国)で、日本法人が「SNOW Japan」(東京都品川区)。昨年4月、インフルエンサーに報酬を支払って、アプリで加工した画像と共に「SNOWでやってみた」などの投稿をSNSでするよう依頼した。投稿には「広告」といった表記はなかった。
景品表示法は、一般消費者が商品やサービスの選択を誤らないよう、事業者に対し広告であることを明確にすることを求めている。ステマは、第三者の投稿を個人的な評価に見せかけて商品への信頼を不当に高める行為であり、同法上「一般消費者に誤認されるおそれがある表示」として禁止されている。
「SNOW」は、自撮り写真の加工や動画へのエフェクト追加ができるアプリで、若い世代を中心に幅広く利用されている。SNS上での影響力が大きいインフルエンサーを活用したプロモーションは近年増加しているが、広告表示を伴わない投稿が消費者の判断をゆがめるとして、消費者庁は注視している。
消費者庁は、2社に再発防止を求めるとともに、インフルエンサーを起用する際の広告表示の徹底と社内管理体制の整備を求めた。SNSを活用したマーケティングが拡大する中、ステマへの規制は今後も厳しさを増すとみられ、企業側のコンプライアンス姿勢が問われている。