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2001年3月に福島県いわき市で、灯油と間違えて販売されたガソリンを燃料としたストーブから出火し、3人が死傷した事故をめぐり、業務上失火などの罪に問われたガソリンスタンド店員の男に対し、福島地裁いわき支部は17日、執行猶予付きの禁固刑を言い渡した。
事故は2001年3月30日に発生。いわき市内の塗装店から出火し、2階にあったバレエ教室にいた親子3人が一酸化炭素中毒で死亡した。
警察と消防の調べで、塗装店1階にあったストーブの異常燃焼が火元となった可能性が高いと判明。ストーブの燃料タンクからはガソリンの成分が検出され、誤ってガソリンが注入されていたことが分かった。
ストーブの燃料は火災の2日前、塗装店の従業員がいわき市内のガソリンスタンドで購入した。この際、スタンド店員の男が灯油とガソリンを誤って販売していた。燃料をタンクに補充した塗装店の従業員も「普段とは匂いが違うと思った」と異変に気づいていたが、そのまま給油を続けていた。
警察は購入者と販売者の双方から事情を聴いたが、購入者から油種をしっかり確認せずに販売したスタンド側の責任がより重いと判断。販売した店員の男を業務上失火と業務上過失致死で送検し、検察は同罪で起訴していた。
17日の判決公判で、福島地裁いわき支部の村山浩昭裁判官は「塗装店の従業員が持参したタンクにガソリンを誤って入れたこと自体は過失にならない」としつつ、「ストーブを使う時期にタンクを持参して買いに来るのは灯油であることが一般的であるにもかかわらず、ガソリンを販売したことについては過失が認められる」と指摘した。
弁護側はこれまでの公判で「店員は購入者に対してガソリンですかと尋ねたところ、購入者がうなずく動作をしたのでガソリンを販売した」と主張していた。しかし裁判官は「ガソリンですかと尋ねるだけでは確認作業が十分だったとはいえない」と述べ、この点でも店員側の過失を認定した。
その上で「総合的に考えれば、ガソリンを販売した側の過失責任が重く、悲惨な結果を招いた根本原因の責任を免れない」として、店員の男に対し禁固1年(執行猶予3年)の有罪判決を言い渡した。
弁護側は「店員として通常行うべき確認作業はすべて行ったと考えられる。納得できない」として控訴の意思を示している。