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約700mひきずり死亡事件、殺意認め控訴棄却 懲役17年

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Yuki Tanaka
自動車 - 08 6月 2026

東京高裁は5月13日、2011年に長野市で酒気帯び運転中に女性2人をひき逃げし、1人を約700メートル引きずって死亡させたとして殺人罪などに問われた元少年(当時19歳)の控訴審判決で、一審の懲役17年判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。

事故は2011年11月5日午前0時40分ごろ発生。長野市三輪5丁目の市道で、路肩を歩いていた17歳の女性2人に軽乗用車が後方から衝突。うち1人が車両底部に挟まれ、約700メートルにわたり引きずられて死亡した。

警察は後に現場へ戻ってきた同市内の19歳の少年(当時)を自動車運転過失致死傷と道路交通法違反(ひき逃げ、酒気帯び運転)容疑で逮捕。調べで、死亡した女性は衝突時点で軽傷だったと判断された。少年は「気がつかなかった」と主張したが、実験では「相当の違和感があり、気づかなかったとは思えない」とされ、起訴時には殺人罪も適用された。

一審の長野地裁は「少年には未必の殺意が生じていた」として懲役17年の実刑を命じたが、被告弁護側は「少年に被害者をひきずっている認識は無く、殺意は無かった」と主張し、控訴していた。

13日の控訴審判決公判で、東京高裁の三好幹夫裁判長は「元少年は被害者をひきずっていることを認識してクルマを一時停止させたが、その後再発進した」と指摘。殺意を認めて少年側の控訴を棄却し、一審の懲役17年判決を支持した。

編集部注:この記事はAIを使用して作成されており、Response.jpの記事を元に、内容を変更せずにリライトしたものです。
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