月命日に6万円、30年分割払い 札幌地裁が賠償命令

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Haruki Sato
自動車 - 10 6月 2026

2001年夏、北海道北広島市で当時9歳の男児が、歩道を乗り上げるように暴走した軽自動車にはねられ死亡した事故で、遺族が加害者の女(当時52歳)に損害賠償を求めた訴訟の判決が札幌地裁であり、約5400万円の支払いを命じた。

慰謝料の一部については、月命日である毎月18日に6万円ずつ、30年間にわたり分割で支払うよう命じている点が特徴的だ。

事故は2001年8月18日午後1時30分ごろ、北広島市緑陽町1丁目の市道で発生。女は軽自動車を運転中、脇見運転で歩道の縁石に接触。パニックとなりブレーキとアクセルを踏み間違え、約20cmの段差を乗り越え歩道上を約50m暴走した。

歩道上には自転車で祭会場に向かっていた小学生4人がおり、車は次々と衝突。9歳男児が出血性ショックで死亡、他の3人が重軽傷を負った。

男児の両親は昨年11月、総額7600万円の賠償を求めて提訴。「事故で尊い命が失われた事実を加害者には忘れてほしくない」として慰謝料の分割払いを求めていた。

26日の判決で、札幌地裁の寺西和史裁判官は原告の訴えを認め、逸失利益約3200万円は一括、慰謝料約2200万円は今後30年間、毎月18日に6万円ずつ振り込むよう被告に命じた。

なお、加害者については札幌高裁で業務上過失致死傷罪により禁固2年6月の実刑判決が確定している。

編集部注:この記事はAIを使用して作成されており、Response.jpの記事を元に、内容を変更せずにリライトしたものです。
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