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飲酒・無免許で死亡事故、窃盗常習…「更生の余地はある」と青森地裁が家裁移送決定

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Haruki Sato
自動車 - 10 7月 2026

青森地裁は10日、無免許運転で死亡事故を起こし、審判中に原付バイクを何度も盗み無免許運転を繰り返した19歳の少年に対し、「刑事処分より更生が適当」として家裁に移送する決定を下した。最初の事故で家裁に送致された後、悪質な無免許運転行為を理由に地裁に逆送された同少年は、再び家裁に戻され審理が継続されることになった。

この少年が最初の事故を起こしたのは2001年10月5日。青森市内の国道4号線を無免許かつ飲酒状態で運転中、道路を横断しようとしていた40歳の男性を時速約90~95キロの猛スピードではね、死亡させた。少年は業務上過失致死と道路交通法違反(無免許、酒気帯び運転)で逮捕され、家裁で審理を受けていた。

さらに2002年5月、家裁の処分が決まる前に東京へ移動。都内で原付バイクを盗み、無免許運転をしたとして窃盗容疑で警視庁に逮捕された。捜査を進めた地検は「事故の反省はなく、窃盗を重ねるなど悪質」と判断。更生より刑事処分が適当として、家裁ではなく地裁での審理を求め、青森地検は論告求刑公判で懲役2年6カ月以上3年6カ月以下の不定期刑を求刑し、10日に判決が言い渡される予定だった。

しかし青森地裁は「刑事処分ではなく、家裁の保護処分で更生を図るのが相当」と判断。同日予定されていた判決を下さず、事件審理を青森家裁に移送する決定をした。罪状が悪質として家裁から地検に逆送され地裁で審理が続くケースは珍しくないが、再び家裁に戻されるのは極めて異例とされる。

青森地裁は移送決定の理由として、「当時、被告少年は高校3年生だったこと」「死亡事故の被害者が横断禁止の場所を渡ろうとしていたこと」「善悪を教えれば更生に期待できること」などを挙げている。

編集部注:この記事はAIを使用して作成されており、Response.jpの記事を元に、内容を変更せずにリライトしたものです。
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