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「表現の自由」と選挙活動の限界 罵声や品位欠くポスター問題に

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Haruki Sato
政治 - 23 7月 2026

8月にも施行される見通しの「日本国旗損壊罪法」。兼ね合いが注視された「表現の自由」は憲法で保障された権利だが、一部で誹謗中傷や品格の欠如といった野放図な状態に陥っている実情もある。

令和7年施行の改正公職選挙法では、選挙ポスターに関する「品位保持規定」が新設された。契機となったのは6年の東京都知事選だった。表現の自由を訴える男性候補者が、ほぼ全裸の女性をモデルにしたポスターを掲示するなどの行為が問題視された。

改正法では、ポスターに候補者氏名の明記を義務付けたほか、他人や他の政党の名誉を傷つけ、品位を損なう内容を記載してはならないとも規定した。ポスターを使って特定商品を宣伝した場合は100万円以下の罰金を科すとした。

都知事選前に行われた衆院東京15区補欠選挙では、政治団体「つばさの党」による選挙妨害事件が発生している。同団体の立候補者らが別の候補者に拡声器を用いて大音量で質問や罵声を浴びせ、街頭演説を妨害するなどしたとして、公選法違反(自由妨害)の罪で起訴された。

初公判で検察側は、一連の行為を撮影した映像を動画サイトに投稿して収益を得ることを目的にしていたと説明。一方、弁護側は一連の行為は政治的な表現の自由の範囲内だったなどとして無罪を主張し、表現行為が争点の一つとなった。

編集部注:この記事はAIを使用して作成されており、産経新聞の記事を元に、内容を変更せずにリライトしたものです。
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