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法務省は7日、自民党の法務部会と司法制度調査会の合同会議で、再審開始決定に対する検察官の不服申し立て(抗告)を「原則禁止」とする再修正案を示した。合同会議で了承されれば、来週にも政府案として国会提出される見通しだ。
再修正案では、検察官の抗告について「してはならない」と付則に明記する一方、再審開始決定に重大な事実誤認や法令違反があると疑われるなど「十分な理由」がある場合は「この限りではない」と定め、全面禁止は盛り込まなかった。
改正法施行後の見直し規定は、4月15日示された最初の修正案の「施行5年後」から「5年ごと」に検討する内容へ改めた。再審請求を早期に棄却できる「スクリーニング(選別)規定」も一部見直し、「請求に理由がないことが明らか」な場合に棄却できるとした要件を削除した。
最初の修正案では抗告を容認した上で、抗告後の審理期間を1年以内とする努力義務を付則に明記。今回の再修正案でもこの審理期間に関する規定は残る。
法務省や合同会議幹部らは早期の今国会提出を目指すが、検察官抗告の「全面禁止」を訴える声は与野党内に根強く、政府案のまま成立するかは不透明な情勢だ。