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大阪府警元巡査部長に有罪判決、家宅捜索中の暴行で「許される範囲超えた」と大阪地裁

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Yuki Tanaka
国内 - 27 Apr 2026

風俗スカウトグループ「ナチュラル」の関係先に対する家宅捜索の際、捜査対象の男性に暴行を加えたとして、特別公務員暴行陵虐罪に問われた大阪府警捜査4課の元巡査部長、鈴木貴士被告(36)の判決公判が24日、大阪地裁で開かれた。水落桃子裁判官は、被告に対し拘禁刑1年、執行猶予3年(求刑拘禁刑1年)の有罪判決を言い渡した。警察官が捜査の過程で暴力を振るうという、組織の信頼を揺るがす重大な事案に厳しい判断が下された形だ。

水落裁判官は判決理由の中で、当時の被告の行動について「捜査のため許される有形力行使の範囲を超えている」と厳しく指摘した。適正な手続きが求められる捜査の現場において、法執行官が暴力に及んだことの違法性を強調した格好だ。一方で、被告が既に停職処分を受けて依願退職していることや、反省の態度を示している点などを考慮し、今回の執行猶予付きの判決を選択したという。

判決によると、事件が発生したのは令和7年7月、被告が他の捜査員らとともにグループの関係先を家宅捜索していた際のことである。当時、捜査員らは容疑者であった男性からスマートフォンを差し押さえたが、グループ側が証拠隠滅を図る可能性を危惧していた。このグループは、遠隔操作によってスマートフォンのデータを瞬時に消去できる特殊なアプリを使用していたため、現場での迅速なロック解除が必要とされていた。

証拠の消去を阻止しようと焦った被告らは、男性に対してロックを解除するよう強く迫ったが、男性はこれに抵抗を続けた。その際、被告は男性の髪を強く引っ張り、腹部を数回殴打するなどの暴行を加えたとされる。判決では、たとえ証拠保全の緊急性があったとしても、個人の身体の安全を脅かすような過剰な有形力の行使は正当化されないとの判断が示された。

この事件を巡っては、鈴木被告を含む当時の捜査員計6人が起訴されるという異例の展開を辿っている。すでに別の4人の捜査員に対しても、同様に有罪判決が言い渡されており、警察組織全体としての捜査手法の在り方が厳しく問われている。組織犯罪の摘発という大義名分があったとしても、法の番人である警察官が法を犯すことは許されないという教訓を改めて残した。


📝 編集部注:この記事はAIを使用して作成されており、産経新聞の記事を元に、内容を変更せずにリライトしたものです。
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