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死亡胎児を人とみなす、交通事故で初の業務上過失致死傷罪適用

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Aiko Yamamoto
自動車 - 19 6月 2026

静岡地検浜松支部は3月30日、正面衝突事故で妊婦にけがを負わせ、胎児を死亡させたブラジル国籍の30歳の男を業務上過失致死傷罪で起訴した。胎児は刑法上人格権を持たないが、緊急出産後に死亡したことから人とみなされた。

事故は3月7日午前10時30分ごろ、静岡県袋井市川井付近の県道で発生。ブラジル国籍の男が運転する乗用車が対向車線に逸脱し、29歳女性の軽自動車と正面衝突した。

女性は打撲などの軽傷だったが、腹部を打撲したことと出産予定日が3日後だったため緊急出産し、事故から約3時間後に男児を出産。しかし、男児は胎盤早期はく離などが原因で翌8日に死亡した。

事故は男の居眠り運転が原因で、男は業務上過失傷害容疑で逮捕された。ただ、死亡した男児の法的扱いについて判断は困難を極めた。

刑法上、胎児は人とみなされず死傷の責任は問えないが、今回は緊急出産していることと、母体負傷が原因であることから「すでに出産したもの」として責任を問うこととし、業務上過失致死傷罪を適用した。

胎児を人とみなして致死罪を適用したのは交通事故で初めて。類似ケースとして、水俣病の刑事訴訟で、メチル水銀を摂取した母親から生まれた子の死亡を「水俣病に起因する」とした最高裁判例がある。

編集部注:この記事はAIを使用して作成されており、Response.jpの記事を元に、内容を変更せずにリライトしたものです。
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