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踏切事故の損害賠償と罰則:任意保険の重要性【岩貞るみこの人道車医】

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Yuki Tanaka
自動車 - 17 6月 2026

2019年6月19日午後2時55分、神奈川県厚木市の小田急小田原線で、踏切内に立ち往生したミニバンに快速電車が衝突し、1両目が脱線する事故が発生した。

鉄道会社の迅速な復旧作業により、翌20日の始発から運転を再開したが、約8万9000人の乗客に影響が及んだ。工事関係者の尽力には敬意を表する。

こうした大規模事故では、損害賠償の負担が誰に課されるのかが疑問となる。特に8万9000人もの乗客に影響し、代替輸送のバスを手配した場合、多額の費用が発生するのは明らかだ。

賠償項目には、(1)脱線復旧作業費、(2)電車修理費、(3)運行振り替え輸送費、(4)鉄道会社への補償などが含まれる。負傷者がいる場合はさらに加算される。

賠償額の算定と同時に、交通事故と同様に事故調査が行われ、過失割合が決定される。

調査では、ドライバーの違法行為の有無、車両機能の不具合、踏切設備の欠陥(例:穴による脱出不能)、非常停止ボタンの正常動作などが検証される。

被害総額を過失割合で按分し、ドライバーの支払い額が算出される。額は事故の規模によるが、過去には3億円を超えた事例も報告されている(未確認)。

この巨額の賠償に対し、任意保険の対物賠償に入っていれば対応可能だ。自賠責保険は対物を補償しない点に注意が必要である。

任意保険の価値がここで発揮される。対物賠償は可能なら無制限で加入することを強く推奨する。

中京大学法学部教授で弁護士の中川由賀氏によると、踏切事故は刑法の往来危険罪に該当し、犯罪行為として懲罰(懲役や罰金)の対象となる。

故意の場合は、刑法125条の往来危険罪が適用され、「鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、2年以上の有期懲役に処する」と定められている。

過失の場合は、刑法129条の過失往来危険罪により、「過失により、汽車、電車の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊した者は、30万円以下の罰金に処する(一部抜粋)」となる。

前車が詰まって踏切内で立ち往生したケースは過失とみなされる可能性が高いが、鉄道事故の影響を考慮すれば、過失は許されない。踏切では一時停止し、安全確認後に渡り始める必要がある。

一方、高速道路での事故では状況が異なる。通行止めによる売上減少について、高速道路事業者は損害賠償を請求しない。

事業者によると、通行止めで高速道路を「利用しなかった」ドライバーの正確な数値が算出不可能なため、賠償請求は行わない。サービスエリアも同様で、来客数や購入額の立証が困難だ。

ただし、事故を起こしたドライバーは油断できない。ガードレールや中央分離帯を破損した場合、修理代の支払いが命じられる。

任意保険の重要性が再確認される。適切な保険加入とともに、何より事故を起こさない運転が最も重要である。

編集部注:この記事はAIを使用して作成されており、Response.jpの記事を元に、内容を変更せずにリライトしたものです。
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