皇族数確保へ「立法府の総意」、衆参正副議長がとりまとめ

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Aiko Yamamoto
政治 - 10 6月 2026

令和4年1月、衆参正副議長は岸田内閣総理大臣から、両議院で議決された付帯決議に基づく政府の検討結果報告を受けた。その後、令和6年から本年まで全体会議を10回開催し、各党各会派からの意見聴取も行い、立法府として真摯に議論を重ねてきた。

第一に、今上陛下から秋篠宮皇嗣殿下、次世代の悠仁親王殿下という皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないことについて、立法府はこれを確認した。

第二に、その上で、有識者会議がとりまとめた報告書の第1案および第2案は、いずれもこれを了とし、このとりまとめを基に法制化することを求める。

第三に、このうち第1案の「内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持することとする」案について、皇室の歴史に整合的であり、公的活動の継続性の観点などに鑑み、皇室典範を改正することとし、具体的な制度設計に進むべきと考える。

なお、現在の内親王殿下、女王殿下が、婚姻後は皇籍を離脱するとの現行制度の下で人生を歩んで来られたことに鑑み、経過措置として、皇族の身分を保持するか否かについて、そのご意向を尊重するなど一定の配慮をすべきである。

第四に、第2案の「皇族には認められていない養子縁組を可能とし、皇統に属する男系の男子を皇族とする」案については、昭和22年10月に皇籍を離脱したいわゆる旧11宮家の皇族男子の子孫である男系の男子の方々を対象にして、具体的な制度設計を行うものとする。

なお、象徴天皇制が国民の総意に基づくものであることに鑑み、国民の理解を得るべく、またわが国の歴史・伝統を踏まえ、①本人の意思を考慮した養子となり得る者の年齢、②皇族には養子が認められてこなかった趣旨を踏まえた養親となり得る者の範囲、③具体的な手続き等の要件のほか、④養子となって皇族となられた方は皇位継承資格を持たないことなど、慎重に制度設計を行うものとする。

また、この措置については、養子が皇統の紊乱を防ぐ等のために皇室典範で認められてこなかったことを重く受け止め、皇族数の確保の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、一定年数ごとに見直すものとする。

第一に、上記の措置によって講じられる皇族数確保に係る施策を安定的に進めるため、改正後の皇室典範等の施行状況を踏まえて、必要があると認められるときは所要の措置が講じられる旨の検討条項を付則に設けることが適切と考える。

第二に、改正後の皇室典範等の施行状況を踏まえるに当たっては、皇族の方々を取り巻く環境その他皇室の状況についても勘案し、必要があると認められるときは適時適切な措置が講じられることを、付帯決議において確認するよう各党・各会派に要請したい。

第三に、さらに改正後の皇室典範等による皇族数の確保の状況等を踏まえ、安定的な皇位継承を確保するための方策について、引き続き検討することについても、付帯決議において確認するよう各党・各会派に要請したい。

政府においては、この「立法府の総意」を厳粛に受け止め、直ちに法律案の立案に着手し、誠実に立案作業を行い、法律案の骨子が出来上がった段階で事前に衆参正副議長に報告した上で、法律案の要綱が出来上がった段階で各党・各会派に対して全体会議の場で説明するものとする。そして、その確認を得た上で、当該法律案を速やかに国会に提出することを強く求める。

一部の皇族方に公的なご活動が集中し、戦後初めて未成年の皇族がおらず、9方が60歳以上という現状がある。

編集部注:この記事はAIを使用して作成されており、産経新聞の記事を元に、内容を変更せずにリライトしたものです。
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