t>
TRENDING

皇室典範改正案を閣議決定、養子の男性子孫に皇位継承資格 麻生氏、維新に今国会成立要請

1 minutes reading View : 106
アバター画像
Haruki Sato
政治 - 30 6月 2026

政府は30日夕の臨時閣議で、皇族数確保のための皇室典範改正案を決定した。改正案は、昭和22年に皇籍離脱した旧11宮家の15歳以上の男系男子を養子として迎えることを可能とし、その子孫に皇位継承資格を認めることで、伝統的な男系継承を維持する方針を明確にした。

この改正案は「旧宮家からの養子縁組」と「女性皇族の婚姻後も皇族身分を保持」の2本柱で構成される。政府は速やかに国会へ提出し、会期延長がなければ7月17日までの今国会での成立を目指す。昭和22年の皇室典範施行以来、実質的な改正は初めてとなる。

改正案では、新設される第6章38条で、養親は天皇・皇太子を除く親王・内親王などとし、養子対象は旧宮家の男系男子で「15歳以上」「配偶者と子がないものに限る」と定めた。養子となった時点で皇族となり、本人の意思に基づき身分を離れることはできない。

現行の皇室典範は、第1条で皇位は皇統に属する男系男子が継承すると明記し、第2条で皇位継承順位を規定している。改正案はこの基本原則を維持する。

養子本人は皇位継承資格を有しないが、養子の子孫については「第2条の規定の適用については、実方の系統(養子本人の実家)によるものとする」と明記され、継承順位が定まる。

女性皇族については、現行の婚姻による皇籍離脱規定(第12条など)を削除し、婚姻後も皇族身分を保持することを可能とした。ただし、婚姻後に皇室に残る女性皇族の夫と子は一般人のままとなる。経過措置として、改正法施行時点の女性皇族は本人の意思で婚姻時に身分を離れることができると付則で定める。

これらの規定に関し、皇族数確保の状況などを勘案して必要がある場合は「30年ごとに見直しが行われる」との規定を付則に盛り込んだ。

改正案を巡り、自民党と連立する日本維新の会は29日の党会合で、15歳以上の養子年齢制限に対する反対意見が噴出。この事態を受け、自民の麻生太郎副総裁と小林鷹之政調会長が30日午前、維新の藤田文武共同代表と会談し、今国会での成立に向けた協力を強く要請。藤田氏はこれを了承した。

編集部注:この記事はAIを使用して作成されており、産経新聞の記事を元に、内容を変更せずにリライトしたものです。
Share Copied

Trending Post