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今国会で成立した「日本国旗損壊罪法」は8月にも施行される見通しだ。国の象徴である日の丸を保護する意義は大きいが、法解釈の確立や憲法が保障する表現の自由との兼ね合いなど、捜査実務のレベルでは課題も指摘されている。立法の精神を尊重し、混乱なく運用されるためには、3年後をめどとした発展的な見直しに向けた検証が不可欠となる。
新法は「人に著しく不快、嫌悪の情を催させる方法」で「公然と国旗を損壊、除去、汚損」した場合、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金を科すと定めている。
国会審議では、自治体庁舎前に掲揚された国旗を引きずり降ろして燃やす行為などが、処罰の対象となる具体的事例として示された。
対象となるのは、縦横比が2対3など法律が定める規格に準じた「社会通念上、国旗と認められる有体物」に限られる。このため、日の丸が描かれたゴルフボールを故意に池に落とすような行為は、構成要件を満たさず処罰されない。
法施行後は、捜査機関が事例を蓄積しながら解釈を固める必要がある。表現の自由との線引きを含め、実務の積み重ねが法の定着と適正な運用に不可欠であり、3年後の見直し議論で検証が求められる。