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警棒で小指切断の暴走族、賠償請求棄却 徳島地裁「制止のための必要行為」と警察側主張を全面採用

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Haruki Sato
自動車 - 02 8月 2026

暴走族のメンバーが警察の取り締まり中に警棒で右小指を切断する大けがを負ったのは、警察の行き過ぎた捜査が原因だとして、徳島県に対し総額165万円の損害賠償を求めていた訴訟で、徳島地裁は26日、原告の請求を棄却する判決を言い渡した。裁判長は「暴走を制止するために行った必要な行為」とする警察側の主張を全面的に認めた。

問題の事故は2001年6月18日に発生。原告を含む暴走族メンバー数人がバイク4台に分乗し、徳島市内の市道を走行中、後方から追跡してきた徳島県警徳島東署のパトカーに停止を求められた。しかし、メンバーらはこれを無視して走行を続けた。原告側は「ただ走行していただけ」と主張する一方、警察側は「信号無視を繰り返す暴走行為だった」としている。

パトカーはバイクを追い越し、前方の進路を塞ぐように停止。現場から逃げ出そうとしたメンバーに対し、警官が警棒を振り下ろすなどの実力行使に出た。この際、原告の右手に警棒が当たり、右小指を切断する重傷を負った。収容先の病院で縫合手術が行われ、指はつながったものの、神経の一部がまひする後遺障害が残った。

原告は「警察の違法な取り締まりによって障害を負った」として慰謝料などを請求。これに対し警察側は「暴走を制止するために必要な行為だった。原告らは信号無視を数度にわたって繰り返しており、停止させなければ他車に危険が及ぶ可能性が高かった」と反論していた。

26日の判決で徳島地裁の村岡泰行裁判官は、警察による実力行使の必要性と相当性をいずれも認め、原告の請求を棄却した。判決は、暴走行為の危険性を重視し、警察の現場判断を一定程度容認する内容となっており、今後の暴走族対策や警察の職務執行の在り方に影響を与えそうだ。

編集部注:この記事はAIを使用して作成されており、Response.jpの記事を元に、内容を変更せずにリライトしたものです。
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