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昨年4月、俳優の萩原流行氏が運転するオートバイが転倒し死亡した事故で、東京地方検察庁交通部は16日、事故のきっかけを作ったとして、警視庁高井戸署の警部補(当時)を略式起訴した。
警部補は自動車運転処罰法違反(過失致死)の容疑。転倒したまま道路上を滑走した萩原氏と衝突した一般車両を運転する男性については、不起訴処分とした。
この略式起訴では、東京簡易裁判所が地検交通部の記録をもとにその妥当性を判断する。有罪となると略式命令で罰金刑が下される。まれに略式不相当として正式裁判となる可能性もある。通常は2週間程度で決まるが、萩原氏の事件の場合は判断が長引くことも考えられる。
地検交通部が略式起訴に踏み切ったことで、警視庁と同様に過失以外の責任はないと判断した模様だ。
事故直後に現場を目撃した人は「ワゴン車はしばらく現場にいたが、まもなく立ち去った」と話している。警視庁も事故当初は、関係車両であることを確認中だったとして、高井戸署の護送車であることを発表しなかった。
略式手続きに踏み切った理由について取材を求めたところ、東京地検交通部は「地検記者クラブ加盟のメディア以外の対応は行わない」と回答した。