再審見直し法務省再修正案、了承されず 検察官抗告「原則禁止」を付則に明記も議員反発

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Mika Nakamura
政治 - 07 May 2026

法務省は7日、自民党の法務部会と司法制度調査会の合同会議で、再審開始決定に対する検察官の不服申し立て(抗告)を「原則禁止」とする再修正案を示した。しかし、関連規定を刑訴法の本体「本則」ではなく「付則」に盛り込んだことに一部議員が反発し、了承には至らなかった。鈴木馨祐司法制度調査会長と法務部会長の預かりとなり、改めて合同会議を開き、今国会提出を視野に最終調整に入る見込みだ。

刑訴法の本則と付則の法的効力に差はないが、検察官抗告の「全面禁止」を強く求めてきた議員の一部からは「付則ではなく本則に盛り込むべきだ」との異論が相次いだ。この主張が再修正案の了承を阻む大きな要因となった。

再修正案で法務省は、検察官抗告を「してはならない」と付則に明記し、原則禁止に踏み込んだ。ただし、決定が取り消されるべき「十分な理由」が認められる場合には「この限りではない」と例外を規定。再審開始決定で重大な事実誤認や法令違反の疑いがある場合などを念頭に、抗告の可能性を残した。

また、改正法施行後の見直しについて、4月15日に示された最初の修正案で「施行5年後」としていたものを「5年ごと」に検討する内容へ改めた。さらに、再審請求を早期に棄却できる「スクリーニング(選別)規定」も一部見直し、「請求に理由がないことが明らか」な場合に棄却できるとした要件を本則から削った。

法務省が最初に示した修正案では、抗告を容認した上で抗告後の審理期間を1年以内とする努力義務を付則に明記していた。今回の再修正案でも、この審理期間に関する規定は維持されている。

法務省は今回の再修正案を政府案として今国会に提出したい構えだ。しかし、検察官抗告の「原則禁止」に対する異論が残ったまま提出すれば、国会での成立は不透明な情勢となっている。

編集部注:この記事はAIを使用して作成されており、産経新聞の記事を元に、内容を変更せずにリライトしたものです。
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