飲酒運転事故、同僚にも賠償責任 東京地裁が約5800万円の支払い命令

1 minutes reading View : 3
アバター画像
Kenji Watanabe
自動車 - 13 6月 2026

2001年12月に埼玉県坂戸市で泥酔状態の男が運転する乗用車にはねられ死亡した女性の遺族が、男と事故当日に共に飲酒した職場の同僚らに総額約8100万円の損害賠償を求めた民事訴訟の判決が7月28日、東京地裁で言い渡された。裁判所は男と同僚、元の勤務先に対し、約5800万円の支払いを命じた。

事故は2001年12月29日未明に発生。坂戸市内の市道を帰宅途中だった大学生3人に乗用車が衝突し、2人が即死、1人が軽傷を負った。運転していた32歳の男は、前日午後7時半から約6時間半にわたり飲酒を続けて泥酔状態にあり、事故当時は居眠りをしていた。

男は危険運転致死傷罪で懲役7年の実刑判決を受け服役中だが、死亡した20歳の女性の両親は、「飲酒を行った後にクルマで帰ることを認識しながら、それを止めなかった」として、同僚と当時の勤務先(社有車を使用)、さらに恒常的な飲酒運転を把握していた男の妻に対し、連帯して約8100万円の賠償を求める訴訟を起こした。

これまでの弁論で同僚は「運転していた男性の方が年齢が上で意見できなかった」と主張していた。しかし、7月28日の判決で東京地裁の佐久間邦夫裁判長は「男と長時間にわたって一緒に酒を飲み、男の様子から正常に運転できないことを認識できた」「男がクルマを運転して帰宅することも予見可能で、飲酒運転を制止すべき注意義務があったにもかかわらず、これを怠った」と判断。同僚の責任を認めた。

一方、妻に対しては制止の責任を認めず、結局、運転していた男、同僚、クルマを所有する会社に対し、約5800万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

編集部注:この記事はAIを使用して作成されており、Response.jpの記事を元に、内容を変更せずにリライトしたものです。
Share Copied