再審制度見直し、検察官抗告「原則禁止」を刑訴法本則へ 法務省方針、自民反発で修正重ねる

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Haruki Sato
政治 - 12 May 2026

刑事訴訟法改正案を巡り、法務省が再審開始決定に対する検察官による抗告について「原則禁止」とする規定を、同法の本則に盛り込む方針を固めたことが12日、関係者への取材で明らかになった。13日に開かれる自民党の司法制度調査会と法務部会の合同会議で最終案が提示される見通しで、自民側が内容を受け入れるかが焦点となる。

法務省は7日の自民合同会議で、検察官抗告は「してはならない」と付則に明記した上で、例外を規定する案を提示していた。しかし、一部の自民党議員から「付則ではなく、実効性のある歯止めとして本則に明記すべきだ」との異論が相次いでいた。

3月に始まった党内議論では、検察官抗告の是非が最大の焦点となっている。政府の当初案では検察官抗告を制限しておらず、「審理の長期化を招く」との批判が集中。法務省は自民党の反発を受け、修正を重ねる異例の事態となった。

再審制度の見直しは、冤罪被害の早期救済を目的とする一方、検察側の異議申し立ての制限を巡って国会論戦が続いている。与党内からも慎重論が根強く、法務省は調整に苦慮している。

これまでに法務省は、抗告を認める例外として、証拠隠滅や被告人の逃亡などの具体的リスクがある場合を想定。だが、自民勢力からは「例外条項が広がれば原則禁止の意味が薄れる」との懸念も出ている。

編集部注:この記事はAIを使用して作成されており、産経新聞の記事を元に、内容を変更せずにリライトしたものです。
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