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生命保険金を受け取るため、偽装結婚した女性を執拗に脅し、事故死に見せかけて死ぬよう迫った行為について、最高裁第3小法廷(浜田邦夫裁判長)は20日付けで「殺人未遂罪に当たる」との判断を示した。この決定は22日に明らかになり、脅迫による自殺強要が殺人未遂罪として認定された初めてのケースとなった。
事件は2000年1月に発生。当時30歳の男は、偽装結婚した当時27歳の女性に約6億円の生命保険をかけ、「事故にしか思えないような状況で死ね」と命令。実際に女性を車に乗せ、猛スピードで岸壁から海に飛び込ませた。
しかし女性は車が沈む直前に自力で脱出。近くの民家に「殺される」と助けを求め、事件が発覚した。
男は事件後、虚偽の婚姻届を提出したとして公正証書原本不実記載・同行使容疑で逮捕されたが、取り調べに対して「思いつめた女性が勝手に飛び込んだ」と関与を否定していた。
被害女性は「執拗な暴力を受け、精神的に追い込まれていた。殴られて殺されるか、飛び込んで死ぬかの二者択一しか出来ない状況だった」と供述。極めて異常な精神状態に追い詰められていたことがわかった。
検察は殺人未遂容疑でも起訴。弁護側は「女性が海に飛び込んだときには一緒におらず、飛び込みはあくまでも女性の自発的行為によるものだった」と反論したが、裁判所は「執拗な暴行を回避するためには、命令に応じて飛び込む以外の行為は選択できない精神状態に陥っていた」と認定。一審、二審ともに殺人未遂罪を認めていた。
最高裁第3小法廷の浜田裁判長は「命令を拒否できない精神状態まで女性を追い込み、自らを死亡させる危険性の高い行為を命じ、それを実行させたのは殺人の実行行為に値する」と最終判断。20日付けで男の上告を棄却し、脅迫による自殺強要が殺人未遂罪に当たることを確定させた。