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<正論>「皇室典範改正」速やかな成立を 皇學館大学特別教授・新田均

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Aiko Yamamoto
経済 - 08 7月 2026

皇室典範改正案が閣議決定を経て国会に上程された。関係各位のご尽力に感謝し、速やかな成立を望みたい。

皇族の養子案については、新設の皇室典範第38条の第1項で、旧宮家の「嫡男系嫡出の子孫」が対象とされ、この規定で皇籍を取得した者には同条第4項で皇位継承権はないが、その子孫には同条第6項で皇位継承権があることが明記された。

これを「だまし討ち」「立法府の総意にはない」といった議員がいたようだが、立法に携わるプロの言葉とも思えない。

今回の改正は、現行の憲法と皇室典範の枠内で皇族数の確保に絞ったものだ。立法府の提案は皇籍を取得する第一世代は皇位継承権を持たないというだけだった。

したがって、「皇統に属する男系の男子」である旧皇族男系男子の次世代からは皇室典範第2条にしたがって皇位継承権を有する。週刊誌よりも、まずは法文をちゃんと読んで議論に臨んでいただきたい。

編集部注:この記事はAIを使用して作成されており、産経新聞の記事を元に、内容を変更せずにリライトしたものです。
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