高速道に逃げ込んだ暴行被害者死亡、高裁が傷害致死罪を認め懲役4年

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Haruki Sato
自動車 - 10 6月 2026

2000年8月、同僚による集団リンチから逃れようとした22歳男性が中央自動車道に逃げ込み、車にはねられて死亡した事件で、東京高裁は14日、一審の「傷害致死罪は適用できない」とした判決を破棄し、改めて傷害致死罪を適用、主犯格に懲役4年(一審では懲役2年)の実刑判決を言い渡した。

この事件は2000年8月26日午後、長野県諏訪市内の中央自動車道下り線で起きた事故が発端。中央道を歩いていた22歳男性が走ってきた車にはねられ死亡した。当初は男性が高速道路を歩いていた理由は不明だったが、その後の調べで、男性が同僚からの集団リンチに耐えかねて逃走した際に起きた事故であることが判明した。

同僚6人は8月25日深夜、帰宅途中の男性を公園で暴行。その後、一人のアパートに連れ去り、集団で殴る蹴るの暴行を加えた。男性は翌26日になって隙を見て逃走したが、同僚が執拗に追跡したため、中央自動車道・諏訪インターチェンジ付近から高速道路内に逃げ込み、そこで車にはねられたとみられる。長野県警諏訪警察署は同年12月7日、関与した6人を逮捕し、うち5人が傷害致死罪に問われ公判を受けていた。

しかし弁護側は「男性が高速道路内に逃げ込むとは被告の想定外で、傷害致死罪の適用は納得できない」と主張。一審の長野地裁松本支部はこれを認め、暴行のみの責任(傷害罪のみ適用)と判断し、主犯格に懲役2年、関与した4人に執行猶予付きの有罪判決を言い渡した。検察側はこれを不服として東京高裁に控訴していた。

14日の判決で、東京高裁の河辺義正裁判長は「一審の判断は高速道路への避難を『常識的にはありえない』としているが、被害者当人にとって集団リンチから逃れるという状況が常識的な状況であるとは思えない」と指摘。「冷静な状態での判断を前提とした一審判決は誤っている」と結論づけた。その上で「勝手な思い込みで一方的な暴行を行い、事後に証拠隠滅を図った被告らの責任は重い」として傷害致死罪の適用を認め、主犯格に懲役4年、関与した4人に懲役3年6カ月から2年6カ月の実刑を言い渡した。

編集部注:この記事はAIを使用して作成されており、Response.jpの記事を元に、内容を変更せずにリライトしたものです。
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