加熱式たばこ、紙巻きより発がん性物質が多いケースも 厚労省調査に専門委員驚き

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Haruki Sato
ライフ - 21 5月 2026

望まない受動喫煙防止のため、飲食店やホテルを原則屋内禁煙とした改正健康増進法が令和2年4月に全面施行された。同法の付則には施行5年後の見直しが盛り込まれており、厚生労働省の専門委員会が受動喫煙対策強化の必要性などを検討中。論点の一つが加熱式たばこの扱いだ。

加熱式たばこは法改正に伴う経過措置として、一部の小規模飲食店や、それ以外の飲食店が設置した専用喫煙室で、飲食しながらの喫煙が認められている。後者の場合、紙巻たばこは飲食しながらの喫煙は不可。この違いの背景には、法改正当時、加熱式たばこの受動喫煙が健康に与える影響が十分に解明されていなかったことがある。

21日の専門委員会で、厚労省が実施した文献調査の結果が報告され、加熱式たばこの主流煙に含まれる一部の発がん性物質の量が、紙巻たばこを上回るケースがあることが示された。これに対し、委員からは「なんとなく紙巻たばこより安全だと思っている人が多い中、結構ショッキングで、驚いている」との声が上がった。別の委員も「意外なデータ。大事にしていきたい」と指摘した。

厚労省の報告は、加熱式たばこの受動喫煙の健康影響に関し、空気中への有害物質の発生との関連性は「強い」、有害物質の曝露(さらされること)との関連性は「やや強い」とした。ある委員は「加熱式たばこによる受動喫煙があると明確に示している。この結果は非常に重い」と指摘した。

一方で、呼吸器症状への急性影響との関連性は「やや弱い」としたが、論文数は限られている。委員長を務める京都大学大学院医学研究科の中山健夫教授は「十分なエビデンスが現時点でないことが、加熱式たばこが安全だということを積極的に支持するエビデンスにはならない」と強調した。

専門委員会は学校などの施設の屋外喫煙所の扱いやバーなどの喫煙を主目的とする喫煙目的施設の要件についても議論しており、今回の調査結果も踏まえ、6月以降に法改正の必要性について見解をとりまとめる。(原川貴郎)

編集部注:この記事はAIを使用して作成されており、産経新聞の記事を元に、内容を変更せずにリライトしたものです。
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