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無免許飲酒運転の少年に車貸した男性に2600万円賠償命令

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Aiko Yamamoto
自動車 - 16 6月 2026

17歳(当時)の少年が無免許・飲酒状態で車を運転し、電柱に激突して5人が死傷した事故を巡る裁判で、宇都宮地裁は18日、車を所有していた男性に対し約2600万円の支払いを命じた。死亡した女性の両親が起こした損害賠償訴訟での判断だ。

事故は2003年2月10日未明に発生。同日午前0時30分ごろ、栃木県石橋町細谷の国道352号線で、17歳(当時)の少年が運転する乗用車が電柱に激突し大破。同乗していた3人が死亡、2人が重軽傷を負っている。

少年は無免許で、事故直前まで飲酒していたことが後に判明。そうした状態を知りつつ車を貸したとして、職場の同僚で事故車を所有していた21歳(当時)の男性は、道路交通法違反(無免許幇助・同教唆)で有罪判決を受けている。

この結果を受け、死亡した当時17歳の女性の両親が、車を所有していた男性に対し「無免許、酒気帯び状態であることを承知で少年に車を貸した結果、事故につながった」として、総額約4300万円の損害賠償支払いを求めて提訴していた。

これまでの訴訟で、男性側は事故を起こした少年に車を貸したことは認めたものの、「死亡した女性も少年が免許を持っていないことや飲酒状態だったことを承知しており、車を降りる機会もあったのに降りようとはしなかった」と主張し、女性側に過失があるとして争っていた。

18日の判決で、宇都宮地裁の今井攻裁判官は被告男性の主張する女性の過失を一部認めたものの、「事故は少年の無謀運転が原因であり、発生原因に死亡した女性は寄与していない。したがって女性の過失を大きく認めることはできない」と判断した。

「車を所有していた男性には事故で発生した損害の賠償を行う必要がある」と認め、男性に対し約2600万円の部分について支払いを命じている。

編集部注:この記事はAIを使用して作成されており、Response.jpの記事を元に、内容を変更せずにリライトしたものです。
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