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不正改造車取り締まり強化 4月1日から改正道路運送車両法施行 違反者はナンバーと車検証を回収

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Haruki Sato
自動車 - 17 6月 2026

4月1日から改正道路運送車両法が施行され、不正改造車の取り締まりが強化される。今回の改正では、保安基準に違反する改造が発見された場合、整備命令に従わないとナンバーと車検証を最大6カ月間没収する『使用停止命令』が科される。違反が悪質な場合は警察に告発され、強制的に回収される可能性もある。

街頭検査や検問で不正改造が発見されると、違反車両のフロントガラスに『整備命令標章』が貼られ、15日以内に改造部分を元に戻し、最寄りの運輸支局でチェックを受けるよう命じられる。現行法では任意だった車両提示が義務化され、標章は検査に合格した場合のみはがせる。

整備命令を無視して走行を続けると、『使用停止命令』が発動される。使用停止期間は最長6カ月で、違反部分の数に応じて決定される。例えば、爆音マフラーや無灯火テールライトなどの違反1カ所につき10日~20日が加算される仕組みだ。

具体的には、爆音マフラーで10日、クリアテール(電球も白)で10日と、違反箇所ごとに日数が積み上げられる。1カ所20日の場合、同じ違反でも倍の期間となる。期間の具体的な基準は現在検討中だ。

使用停止命令にも応じない悪質なケースでは、警察に告発され、強制的に車検証やナンバーを回収される可能性がある。また、整備命令を受けた事実は車検証に記載されるため、次回の車検時に必ず判明する。たとえ逃げ回っても、その時点で使用停止命令が出る。期限の15日を1日でも過ぎると使用停止命令が発動するため、余裕を持った対応が必要だ。

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編集部注:この記事はAIを使用して作成されており、Response.jpの記事を元に、内容を変更せずにリライトしたものです。
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