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出入国在留管理庁が国内の永住外国人を対象に実施した調査で、約1.96%が生活保護を受給していることが4日、分かった。令和6年度の国内全体の受給率1.62%と同水準で、永住許可の審査が十分に機能していない可能性がある。入管庁は同日、収入要件などを厳格化したガイドライン改定案を公表した。
調査は、7年末時点の永住者約94万7000人の約7%を対象に実施した。入管庁は抽出調査のため単純比較はできないとしつつ、「審査を経ているにも関わらず、国内全体と同水準の生活保護受給者がいることは問題だ」との認識を示した。
永住許可は入管法に基づき、①素行が善良、②独立の生計を営める資産か技能を持つ、③日本の国益に合う、の3要件を審査する。改定案は、②の考慮要素となる収入を日本人世帯の平均年収を上回る水準に引き上げ、申請者の年金受給見込み額が、厚生年金に30年加入した場合の受給額に達しているかも確認する。
入管庁は審査で、申請者の過去5年分の年収を示す資料を確認し、複数の政府統計を参考に日本人世帯の平均と比較する。年金見込み額が基準に達しない場合は、保有する金融資産も考慮するとした。
③の国益要件については、新たに「積極的かつ具体的に日本に利益をもたらす必要がある」と明記した。考慮要素に日本語能力を加え、日本の制度やルールへの理解が乏しい場合や、義務教育期間の子を就学させていない場合は消極的に評価するとしている。
永住許可に必要な在留期間の特例も見直す。原則10年のところ、日本人や永住者の配偶者はこれまで婚姻生活3年、在留期間1年で特例的に認めていたが、改定案ではそれぞれ5年と3年に延長した。ガイドラインは10月に改定予定で、9年4月以降の申請に適用するが、収入水準は今年4月以降の申請から適用する方針だ。