
警察庁と国土交通省は、改正道路交通法が3月12日に施行され、準中型自動車免許が新設されたことを受け、トラック運行事業者に対し、ドライバーの運転免許証とトラックの車検証を確実に照合するよう業界団体に通達した。
準中型運転免許証を保有するドライバーが、車両総重量4.5トンを超える中型トラックを運転した場合、無免許運転とみなされ、行政処分の対象となる。
こうした違反を防止するため、トラック運送事業者に対して準中型自動車免許制度の周知徹底を図るとともに、運行管理者が配車時にドライバーの免許区分とトラックの車検証を照合するよう、全国トラック協会などの業界団体に指導を通達した。
中型免許で運転できる自動車は、車両総重量5トン以上11トン未満、最大積載量3トン以上6.5トン未満である。改正道交法では、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満、最大積載量2トン以上4.5トン未満の自動車を運転する場合、準中型免許が必要となる。
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