
16日から施行される法務省の改正省令により、外国人起業家向けの在留資格「経営・管理」の要件が大幅に厳格化される。これまで同資格は、諸外国と比べて審査が甘く、真摯に事業を営む意思のない外国人が日本への移住手段として悪用されていると長年指摘されてきた。その取得者の中で最多を占めるのは中国籍の在留者で、ペーパーカンパニーの設立や第三者への経営委任などの悪質な事例が後を絶たない。適正な運用には、要件の強化とともに入管当局による厳正な審査が不可欠とされる。
今年8月、東京出入国在留管理局の職員が行った実態調査で、ある中国人女性が経営する会社の実体が疑われる事態が明らかになった。同女性は不動産仲介業を営むとして「経営・管理」の資格を取得していたが、「実体がない可能性がある」との情報提供を受け、入管が都内の所在地に職員を派遣した。女性は年間の大半を海外で過ごし、会社の売上高すら把握しておらず、「帳簿も社員名簿もどこにあるかわからない」と通訳を通じて答えたという。同資格は本来、外国人起業家に日本の経済発展へ寄与してもらう目的で創設されたが、このケースはその趣旨に反することは明白だ。
出入国在留管理庁によると、令和5年9月から令和6年12月までの間に、不審な更新申請など約300件を調査した結果、およそ9割で会社自体や経営者に実体が確認できなかったという。驚くべき数字だが、これは氷山の一角に過ぎない可能性もある。現行制度の要件は「資本金500万円以上」または「常勤職員2人の雇用」のいずれかを満たせばよく、平成12年から一度も改正されていない。韓国では資本金が約3200万円、米国では約1500万〜3000万円以上が求められるとされており、日本の要件の甘さが際立つ。
同庁の統計では、令和6年末時点で同資格を持つ在留者は4万1615人。うち半数以上にあたる2万1740人が中国籍で、続くネパールや韓国の約8倍に達する。入管関係者は、経済成長を遂げた中国を念頭に「海外と比べて日本の物価上昇が緩やかな中、一部の中国人にとって相対的に要件が甘く映った可能性がある」と分析する。中には、子供に日本の良質な教育を受けさせたいという目的で、経営・管理資格を使って入国しようとするケースもあったという。
今回の改正省令では、資本金要件を3000万円以上に引き上げるなど、入り口の壁が大幅に高くなった。鈴木馨祐法相は10日の会見で「経営実態の把握は極めて重要。当然その体制強化はやっていかないといけない」と述べ、厳格な審査と継続的な監視の必要性を強調した。改正自体は悪用防止に一定の効果をもたらすと評価できるが、一方で、真に起業意欲のある外国人まで排除してしまう副作用も懸念される。
日本の起業環境は、経済協力開発機構(OECD)の魅力度評価で下位に低迷するなど、もともと外国人起業家から必ずしも高い評価を得ていない。要件を厳しくするだけではなく、実態調査を地道に続け、足りない部分や厳しすぎる基準があれば、柔軟に再改正を検討する姿勢が求められる。在留資格「経営・管理」の本来の目的である、技術革新と経済成長の呼び水としての機能を取り戻すためには、悪用の防止と健全な起業家の受け入れという両輪をうまく回すことが何より重要だ。