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自民党法務部会で、再審制度改正案をめぐり激しい論戦が交わされている。検察官による再審開始決定への抗告を禁止する条項が、法治国家の基本理念に反するとの批判が噴出しているのだ。
この問題を指摘したのは、稲田朋美衆院議員だ。「人は誤るもので、検察官も例外ではない」。その発言は正鵠を射ている。検察官の誤った起訴を是正するために裁判制度が存在し、誤った不起訴を是正するために検察審査会制度がある。
もし検察官が決して誤らないのなら、裁判制度も検察審査会制度も不要となる。しかし現実には、検察官だけでなく裁判官も誤る可能性がある。だからこそ、検察官にも弁護人にも上訴権が与えられ、地裁、高裁、最高裁と最大3回の審理が保障されている。
日本の刑事司法制度は、全ての関係者が誤り得るという前提に立つ。ところが、地裁の再審請求棄却に対する再審請求者側の抗告は認め、検察官の再審開始決定への抗告を禁止する制度は、裁判官が再審開始決定で誤ることはないが棄却決定では誤る可能性があるという偏頗な前提に立つ。これは従来の制度の前提と相容れない。
このような制度が国民の支持を得られるはずがない。明らかな法令違反がある再審開始決定に対してさえ検察官の抗告を認めないのは、法治国家の原理に反する。公益の代表者たる検察官は、誤った決定を是正する権利を持つべきだ。