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コーポレートガバナンス(企業統治)の観点から、取締役会の監督機能を強化した「監査等委員会設置会社」へ移行する企業が増えている。紅麹(べにこうじ)問題を受け、統治の立て直しが課題となっている小林製薬も3月末、新体制へかじを切った。企業組織の変更は再出発の象徴となる一方、焦点はその中身だ。不祥事を経験した企業だけに、看板の掛け替えにとどまる「形式美」ではなく、実効性ある運用につなげられるかが問われている。
小林製薬は「意思決定の迅速化を進め、中長期戦略や重要リスクの議論を深め、企業価値を高める」とコメントし、新体制への期待を示している。
監査等委員会設置会社は、取締役会の中に監査機能を置く仕組みだ。監査を担う取締役「監査等委員」は議決権を持ち、経営判断に直接関与できる。
これに対し、従来の「監査役会設置会社」では、監査役は取締役会で意見を述べることはできても議決権を持たない。監査等委員会は委員の過半数を社外取締役とする必要があるため、外部の視点を経営に取り込みやすい点が特徴だ。
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