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裁判官の常識は世の非常識 酒酔い運転死亡事故で控訴棄却

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Haruki Sato
自動車 - 17 6月 2026

1999年11月、東名高速道路で酒を飲みながら運転していた大型トラックに乗用車が追突され、3歳と1歳の姉妹が焼死した事件で、運転手の谷脇恵一被告に対する控訴審判決が東京高裁で下された。同高裁は、懲役4年の実刑判決を言い渡した東京地裁の判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。

この事故では被告の酒酔い運転で2人が死亡し、ある識者は「殺人事件に等しい」と評したが、業務上過失致死罪で懲役5年を求刑された被告に対し、東京地裁は懲役4年を言い渡した。姉妹の両親は「一年間差し引く理由が分からない」として検察に控訴を求め、さらに悪質な交通事故加害者の罰則を厳罰化すべきだとする署名運動を展開。共感を得た検察も控訴に踏み切った。

しかし、交通事故の業務上過失致死では求刑に対して2割を減じるのが司法、すなわち裁判官の間での暗黙の常識となっている。控訴審は「被告にだけ重い刑でいどむのは処罰の公平性を損なう」として控訴を棄却。厳罰化を望むなら法律を変えるべきだと、責任転嫁とも受け取れる発言をした。

この事件を受け、警察庁は悪質な交通事故加害者を厳罰化する方向で道路交通法の改正を検討し、法務省も厳罰化に前向きとされる。行政と立法を動かした点では、この事故が一つの契機となった。

そういう意味では世間の常識や世論とは乖離した感が強い裁判官は、判決で自ら厳罰化を打ち出し、これまで自分たちの世界だけで通用してきた常識を打ち破るような考えは全くないようだ。旧態依然とした司法の姿勢が批判を呼んでいる。

編集部注:この記事はAIを使用して作成されており、Response.jpの記事を元に、内容を変更せずにリライトしたものです。
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