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観光庁は、グレーゾーン解消制度を通じて事業者から照会のあった、リムジンやハイヤーを利用した旅行希望者向けマッチングサービスについて、「旅行業」に該当しないことを確認したと発表した。
照会した事業者は、リムジン会社が作成した旅行プランを掲載するウェブサイトを構築。旅行希望者向けの利用規約では、「リムジン会社との契約は、旅行希望者との間で直接締結される」ことを明示している。
旅行希望者は、サイト上で希望する旅行プランを選択し、照会事業者が構築したシステムを利用して各リムジン会社の空車状況を確認。その上で乗車日、出発地・出発時間、各観光地や飲食店への到着時間・滞在時間の目安、終着地を決定し、リムジンを仮予約する。
照会事業者は必要に応じて各観光地や飲食店の予約を行い、すべて完了した段階でサイトから旅行希望者に自動確認を依頼。旅行希望者が内容を確認し問題なければ確定ボタンをクリックして決済することで、リムジンが本予約となる仕組みだ。
照会事業者は、この一連のサービス提供が「旅行業」に該当しないことの確認を求めており、観光庁の回答を待っていた。
観光庁は、旅行業法が定義する「旅行者のために運送サービスの提供を代理・媒介・取次ぎする行為」に当たるかどうかを検討。照会事業者のサイトはリムジン会社が入力した情報を旅行者が入手し、直接契約を結ぶシステムであり、契約の代理や取次ぎ、媒介には該当しないと判断した。また、事業者に支払われる金額は契約成立に応じてリムジン会社から支払われるが、契約内容への干渉や締結に向けた働きかけがないため、サイト利用料または掲載料であり旅行契約に対する報酬には当たらないとしている。