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運転免許証の条件記載方法を全国統一 警察庁が通達

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Mika Nakamura
自動車 - 05 8月 2026

警察庁は、運転免許証の条件や条件解除に関する記載方法を全国で統一する方針を固め、全国の警察に通達した。免許証の備考欄に記載される限定条件や解除の表示が都道府県によって異なり、正確な把握を妨げているためだ。

現在、運転免許に「眼鏡等」や「普通車はAT車に限る」といった条件が付されている場合、備考欄には例えば「令4.11.1限定解除:普通車はAT車に限る」と記載されることがある。この表記では、解除した条件を示しているのか、解除後の新しい条件を示しているのかが、必ずしも明確ではないケースがある。

全日本指定自動車教習所協会連合会は「限定条件の解除に伴う免許証裏面の備考欄の表記・表現が都道府県によって異なるため、現有の所持免許の正確な把握が困難」と指摘する。このため、教習時間の欠略など誤った対応につながるおそれがあり、同連合会は教習所で誤りなく限定条件解除や新規免許を取得できるよう、表記・表現の統一を要望している。

警察庁は、免許証備考欄に記載された条件の内容が正確に把握されないことによる不適正な教習を未然に防止するため、免許の条件を解除した場合の免許証備考欄への記載を統一する。

具体的には、免許の条件をすべて解除する場合は「免許の条件等をすべて解除 公安委員会印」とする。免許の条件が2つ以上あり、一部を解除する場合は「~の条件(または限定)を解除 公安委員会印」、「新条件などを記載 公安員会印」とする。

警察庁は、これらと異なる記載方法をとっている都道府県警察に対し、関連する機器改修のタイミングで、原則として統一した記載方法となるよう見直すよう通達した。

編集部注:この記事はAIを使用して作成されており、Response.jpの記事を元に、内容を変更せずにリライトしたものです。
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