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福岡市消防局で係長だった60代男性が令和5年、前夜の飲酒が原因の酒気帯び運転容疑での摘発を理由に懲戒免職処分となったのは不当だとして、処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は11日、請求を認めた一審福岡地裁判決を取り消し、請求を棄却した。
市職員が飲酒運転で起こした平成18年の3児死亡事故後、原則免職としてきた事情が高裁によって認められた形だ。
市の指針は酒気帯び運転は免職とし、特段の事情があれば停職と定める。岡田健裁判長は判決理由で、1~4歳の3人が死亡した海の中道大橋事故を機に、市が飲酒運転撲滅のため研修などを実施してきたとし「処分は裁量権の範囲を逸脱、乱用したと認めることはできない」と結論付けた。
牧田哲治消防局長は「飲酒運転撲滅に対する社会的な要望が考慮された」とコメントした。福岡市はこの事故後、飲酒運転に厳格な姿勢を続けており、今回の判決はその方針を追認する内容となった。