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最高裁第1小法廷は、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)への解散命令を巡り、教団側が沖野真已判事を特別抗告の審理から外すよう求めた忌避申し立てを却下した。「裁判の公正を妨げるものということはできない」と判断した。
教団側の申立書によると、沖野判事は東大大学院教授だった令和6年7月の日弁連セミナーで、旧統一教会について「特に伝道や教化として言われるその行為そのものが基本的に問題のある行為だ」「経済的な被害にとどまらず人身の自由を侵害している」などと発言していた。教団側は「著しい偏見を有しており、裁判の公正を妨げる可能性がある」と主張した。
東京高裁は今年3月、不当な献金集めなどを理由に教団の解散を命じ、教団側は最高裁に特別抗告している。
沖野判事は昭和61年に司法試験合格後、東京大法学部を卒業し助手に採用された。民法学者として一橋大大学院や東大大学院の教授を歴任し、昨年4月に東大法学部初の女性学部長に就任。石破茂政権下の同年7月に最高裁判事に任命された。
忌避申し立ての却下について、教団の広報担当者は「非常に残念だが、特別抗告審で、沖野判事を始め裁判官の皆さんが冷静で公正に判断することを期待する」と述べた。