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警察庁は11月10日付けて、交通反則切符への押印や指印が違反者の義務であるとの誤解を招く言動をしないよう、全国の警察に対して通達を出した。
交通反則切符は違反者の供述書に相当し、任意で作成される書類だ。署名とともに求められる押印や指印は、違反者本人が作成したことを確認するためのものであり、あくまで任意の行為とされている。
警察庁は、押印を拒否しても刑事手続きにおける証拠能力が損なわれることはないため、押印が義務であると誤解させるような対応をしないよう警察官に指導することを求めた。
さらに、押印が任意であることについて、各都道府県警察のウェブサイトで周知するなど、情報発信の徹底も指示している。
LUUP(ループ)は6月9日、東京都で発生した特定小型原動機付自転車の取り締まりに関する情報を公開した。この件については、引き続き注意が必要だ。